資料

認可地縁団体鮎貝自彊会規約 

(平成25年4月1日施行、平成27年6月17日、令和元年6月20日及び
 令和7年5月20日、一部改正)

第1章 総則

(目的)

第1条 認可地縁団体鮎貝自彊会(以下「本会」という)は、財
   団法人鮎貝自彊会の事業を継承し、次に掲げる森林資源の
   利活用及び地域的な共同活動を行うことにより公共の福祉
   を増進することを目的とする。

(1)森林資源の開発、林産物の改良増産及び加工活用

(2)無立木地への人工植栽及び、樹種転換による針広混交林へ
  の誘導

(3)森林の火災防止及び水害防止に関する事業

(4)住民の福利厚生に関する事業

(5)森林資源の造成助長に関する調査研究

(6)地域の環境保全に関する共同活動

(7)その他本会の目的達成に必要な事業

(名称)

第2条 本会は、認可地縁団体鮎貝自彊会と称する。

(区域)

第3条 本会の区域は、鮎貝地区(鮎貝区・深山区・高岡区)の
   区域とする。

(主たる事務所)

第4条 本会の主たる事務所は、白鷹町大字鮎貝7491番地に
   置く。  

第2章 会員

(会員)

第5条 本会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人
   とする。

(入会)

第6条 第3条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会し
   ようとする者は、理事長に届け出なければならない。

2 本会は、前項の入会申込みがあった場合には、正当な理由な
 くこれを拒んではならない。

(退会等)

第7条 会員が、次の各号の一に該当する場合には退会したもの
   とする。

(1)第3条に定める区域内に住所を有しなくなった場合

(2)本人より別に定める退会届が理事長に提出された場合

2 会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪
 失する。

第3章 役職員

(役員の種別及び定数)

第8条 本会に、次の役員を置く。

(1)理事長  1人

(2)副理事長 1人

(3)理事   17人以上25人以内
              (理事長及び、副理事長含む。)

(4)監事   3人以内

2 理事のうち、専務理事1人、財政委員3人及び造林委員3人
 を置くことができる。

(役員の選任)

第9条 役員は、総会において会員の中から選任する。

2 理事長は、理事の互選、若しくは第27条に定める理事会に
 おいて会員の中から推挙により選出する。

3 副理事長は、理事の互選により選出する。

4 理事は、第3条に定める区域の会員の中から、各町内長の推
 挙により選出する。

5 監事は、第3条に定める区域の会員の中から、各区長の推挙
 により選出する。

(役員の職務)

第10条 理事長は、本会を代表し、会務を総括する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときはそ
 の職務を代理し、理事長が欠けたときはこれを代行する。

3 理事長及び、副理事長ともに事故があるとき又は欠けたとき
 は、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代
 理し、又は代行する。

4 監事は、次に掲げる業務を行う。

(1)本会の会計及び資産の状況を監視すること。

(2)理事長及び、副理事長その他の役員の業務執行の状況を監
  視すること。

(3)会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発
  見したときは、これを総会に報告すること。

(4)前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の
  招集を請求すること。

5 専務理事は、理事長の指示のもと会務全般を処理する。

6 財政委員は、理事長の指示のもと財政、会計全般を処理する。

7 造林委員は、理事長の指示のもと造林、森林管理全般を処理
 する。

(役員の任期)

第11条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とす
 る。

3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任す
 るまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の報酬)

第12条 役員は、有給とすることができる。

2 役員の報酬は、総会の議決によって定める。

3 役員報酬は、当該年度に開催された理事会の総数において、
 2分の1以上出席しない場合は、その出席回数に応じて減額す
 るものとする。

(顧問)

第13条 本会は、理事会の議決を経て学識経験者又は功労者を
   顧問に委嘱することができる。

2 顧問は、理事長の諮問に応じ又は会議に出席して意見を述べ
 ることができる。

(職員「事務局」)

第14条 本会は、会務を処理するため職員を置くことができる。

2 職員は、理事会の同意を得て理事長が任命する。

3 職員は、別に定める認可地縁団体鮎貝自彊会就業規則を遵守
 し職務に精励しなければならない。

(職員の給与)

第15条 職員の給与は、理事会の議決によって定める。

第4章 総会

(総会)

第16条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(総会の構成)

第17条 総会は、会員をもって構成する。

(総会の権能)

第18条 総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に
    関する重要な事項を議決する。

(総会の開催)

第19条 通常総会は、毎年度決算終了後3か月以内に開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)総会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請
  求があったとき。

(3)第10条第4項第4号の規定により監事から開催の請求が
  あったとき。

(総会の招集)

第20条 総会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求が
 あったときは、その請求のあった日から20日以内に臨時総会
 を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項並びに日時及び
 場所を示して、開会の日の5日前までに文書をもって通知しな
 ければならない。

(総会の議長)

第21条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中
    から選出する。

(総会の定足数)

第22条 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ、開会
    することができない。

(総会の議決)

第23条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席し
    た会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長
    の決するところによる。

(会員の表決権)

第24条 会員は、総会において、各々1個の表決権を有する。

(総会の委任表決)

第25条 止むを得ない理由のため総会に出席できない会員は、
    他の会員を代理人として表決を委任することができる。

2 前項の場合における第22条及び第23条の規定の適用につ
 いては、その会員は出席したものとみなす。

(総会の議事録)

第26条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を
    作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)会員の現在数及び出席者数(表決委任者を含む)

(3)開催目的、審議事項及び議決事項

(4)議事の経過の概要及びその結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署
 名人2人以上が署名押印をしなければならない。

第5章 理事会

(理事会の構成)

第27条 理事会は、理事をもって構成する。但し、必要に応じ
    監事の出席を求めることができる。

(理事会の権能)

第28条 理事会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事
    項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(理事会の招集)

第29条 理事会は、理事長が必要と認めたとき招集する。

2 理事長は、理事の3分の1以上から会議の目的である事項を
 記載した書面をもって召集の請求があったときは、その請求が
 あった日から20日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所目的及び審議事
 項を記載した書面をもって、少なくとも3日前までに通知しな
 ければならない。

(理事会の議長)

第30条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(理事会の定足数)

第31条 理事会は、理事の5分の3以上の出席がなければ、開
    会することができない。

(理事会の議決等)

第32条 理事会には、第23条、第25条及び第26条の規定
    を準用する。この場合において、これらの規定中「総会
    」とあるのは「理事会」と、「会員」とあるのは「理事」
    と読み替えるものとする。

 (代表役員会の構成及び権能)

第33条 理事長は、必要に応じて代表役員を招集することがで
    きる。

2 代表役員会の構成は下記の役員とし、理事長から付託された
 議題を審議し、その結果を理事長及び事務局を介して理事会に
 報告するものとする。

  • 理事長
  • 副理事長
  • 専務理事
  • 財政委員長
  • 造林委員長
  • 代表監事
  • 顧問
  • 事務局(職員)
  • その他、必要と認める理事等。

第6章 資産及び会計

(資産の構成)

第34条 本会の資産は、基本財産及び普通財産をもって構成す
    る。

2 基本財産は、次に掲げる資産とする。

(1)別に定める財産目録の基本財産の部に記載された資産

(2)基本財産に編入することを条件として寄付された資産

(3)理事会の決議により編入された資産

3 普通財産は、次に掲げる資産とする。

(1)活動に伴う収入

(2)資産から生ずる果実

(3)その他、基本財産以外の資産

(資産の管理)

第35条 本会の資産は、理事会の議決した方法により、理事長
    が管理する。

2 剰余金の分配は行わないものとする。

(資産の処分)

第36条 本会の資産で第34条第2項に掲げるものを処分する
    場合は、総会の議決を得なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、基本財産のうち、固定資産及びそ
 の他のついては、国又は地方公共団体による収用又は、一契約
 に付き、面積20ha以下又は金額2,000万円以下の場合は
 理事会の議決により処分することができるものとする。この場
 合は、処分後の直近の総会において報告承認を得るものとする。

(経費の支弁)

第37条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)

第38条 本会の事業計画及び予算は、理事長が作成し、毎会計
    年度開始前に、総会の議決を経て定めなければならない。
    これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の規定に関わらず、年度開始後に予算が総会において議
 決されていない場合には、理事長は、総会において予算が議決
 される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をす
 ることができる。

(事業報告及び決算)

第39条 本会の事業報告及び決算は、理事長が事業報告書、収
    支計算書、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、
    毎会計年度終了後3か月以内に総会の承認を受けなけれ
    ばならない。

(会計年度)

第40条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31
    日に終わる。

第7章 規約の変更及び解散

(規約の変更)

第41条 この規約は、総会において総会員の4分の3以上の議
    決を経、かつ、白鷹町長の認可を受けなければ変更する
    ことができない。

(解散)

第42条 本会は、地方自治法第260条の20の規定により解
    散する。

2  総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以
 上の承諾を得なければならない。

(残余財産の処分)

第43条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において
    総会員の4分の3以上の議決を得て、白鷹町又は本会と
    類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第8章 雑則

(備付け帳簿及び書類)

第44条 本会の主たる事務所には、規約、会員名簿、認可及び
    登記に関する書類、総会及び理事会の議事録、収支に関
    する帳簿財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な
    帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(委任)

第45条 この規約の施行について必要な事項は、総会の議決を経
    て、理事長が別に定める。

附 則

1 この規約は、平成25年4月1日から施行する。

2 本会の設立初年度の事業計画及び予算は、第38条の規定に
 関わらず、設立総会の定めるところによる。

3 本会の設立初年度の会計年度は、第40条の規定に関わらず、
 設立認可のあった日から平成26年3月31日までとする。

平成27年6月17日  改正  平成27年6月30日 認可

令和 元年6月20日一部改正  令和 元年6月28日 認可

令和 7年5月20日一部改正  令和 7年6月11日 認可